新型コロナウイルスに関連する資金繰り支援策について
新型コロナウイルスの中小企業への影響が懸念される中、さまざまな資金繰り支援策が設けられています。
経済産業省の支援策は。次のリンク先でダウンロードできるパンフレットで一通り確認することができます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
主な融資制度について、ポイントを整理すると次のようになります。
(1)セーフティネット保証4号
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
●セーフティネット保証とは、一般保証枠(無担保8,000万円、有担保2億円)と別枠で行われる保証協会の保証付き融資のこと。
●4号は保証協会100%の保証(=金融機関はリスクを負わない)で、今回の対策の目玉となるものです。
●条件は、最近1か月間の売上高が前年同月比で20%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
●市区町村の認定が必要になりますが、通常は、金融機関か保証協会に相談し、認定取得を薦められれば認定窓口に行くという流れになります。
(2)都道府県等の制度融資
●各地域で制度融資が続々とリリースされています。
●たとえば、東京都では売上5%以上減少が対象で、東京都が保証料を全額補助する「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資」がスタート。
●こうした制度融資は、保証協会の一般保証枠を使うものが大半ですが、上記の4号と併用して借入額を増やせる場合があります。
(3)セーフティネット保証5号
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
●重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。
●指定業種が次々と追加されています。
●「最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少」が条件で、現在は暫定的に「直近1ヶ月の売上+今後2ヵ月の見込」が使用可(ex.2月の売上実績と3~4月の売上見込みの合計で5%以上減少)。
●金融機関が20%のリスクを負うため、金融機関の協力が必要になります。
(4)危機関連保証制度
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
●3/13、別枠の別枠として登場。
●枠としては、無担保の通常枠で8000万円を借りており、セーフティネット4号の別枠で8000万円が決定していた会社が、さらに追加で8000万円を無担保で借りることが可能になります。
●保証協会100%保証(東京都の制度融資の場合、都が保証料の1/2を補助)
●条件は「最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が15%以上減少」
(5)日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
●「無利子・無担保融資」と報道された緊急融資制度です。17日から取り扱いが開始されます。
●最近1ヵ月の売上高が5%以上減少が条件。
●売上が大幅に減少するなどの対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して国が補填し、当初3年間が実質無利子となる。
●利子が補填される融資の上限額は国民生活事業が3000万円、中小企業事業が1億円
以上が主な融資制度です。支援と言っても、審査を受けることになりますので、金融機関や信用保証協会に相談することが必要です。また、既存の借入をリスケしている場合、融資のハードルが高くなるので注意してください。
融資以外にも、国から金融機関に対し、返済猶予(リスケ)に応じるよう指示が出されています。
また、国税庁や日本年金機構のホームページには支払猶予に関する案内がアップされています。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
事業主の皆様へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
とりあえず以上です。