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社長の保証なしの融資が増えています

中小企業で当たり前だった社長=連帯保証人(経営者保証)の図式が、いよいよ崩れつつあります。

以下は、民間金融機関の新規融資に占める「経営者保証なし」の融資の割合です。

2017年度 16.5%
2018年度 19.2%
2019年度 21.6%
2020年度 27.2%
2021年度(上期)30.2%

直近ではざっと3割が「保証なし」です。この増え方は相当なものと言えるでしょう。

政府系金融機関はもっと多くなっていて、件数ベースで4割くらいが「保証なし」です。

日本政策金融公庫では、「減価償却前経常利益が連続して赤字ではない」「債務超過ではない」「社長への貸付がない」などの条件を満たす場合に、保証なしで融資を受けることができます(経営者保証免除特例制度)。もちろん審査を受ける必要がありますが、3月まで延長されているコロナ融資も保証なしで申し込めます。

保証協会の融資は、「銀行がプロパー融資で連携する場合」「財務内容が一定レベルに達している場合」「担保が十分な場合」などに、経営者保証を外すことができます。最近、取り扱いが増えている「伴走支援型特別保証」も保証なしにできます。

保証なしの融資が増えてきたのは、国が銀行を指導しているからです。

2013年12月に作られた「経営者保証ガイドライン」により、金融機関は、次の条件を満たす場合、経営者の保証を求めないよう“努める”ことになっています。

(1)法人と経営者が明確に区分・分離
(2)法人のみの資産や収益力で返済が可能
(3)経営の透明性確保(情報開示)

詳しい内容は省きますが、会社から社長に対する貸付がなく、自己資本比率が20%以上、安定して利益があがっている場合、保証を外せる可能性が出てきます。

そういう会社では、「特に事業承継の際に、新社長が保証人にならないケース」が多くなっています。

すでに保証をとられている場合は、銀行が「もっと借りませんか」とセールスして来た時がチャンスになります。

セールスに対し「保証なしの融資なら前向きに検討したい」と答えます。

まずは一つの銀行で、保証なしの融資を受け、それを交渉材料に、他の銀行も保証なしの融資で借り換えていくのです。

なにはともあれ、こちらから言わないと経営者保証は外れません。ベテラン銀行員の多くは、本音では「社長の保証のない融資なんて、とんでもない」と考えています。世の中には、我々が考える以上に、筋の悪い債務者が存在し、しばしば態度が豹変するからです。

「金融仲介機能のベンチマーク」も交渉材料になります。ベンチマークとは、銀行が融資にどれくらい熱心に取り組んでいるか示す指標のことで、各銀行のWEBサイトで公表されています。通常、「銀行名+ベンチマーク」で検索すれば、出てきます。

たとえば、2020年度の千葉銀行の資料には
・新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合は「28.9%」
・保証契約を解除した件数は「671件」
とあります。

「御行の資料を読んだ」といって交渉するわけです。

経営者保証の取り組みには温度差があるようです。

2020年度の「経営者保証に関するガイドラインの活用先の割合」をみると、城南信用金庫が4.1%であるのに対し、埼玉県信用金庫は20.6%になっています。

かなりの差ですが、実際のところはどうなのでしょう。

ベンチマークは銀行選びにも使えます。

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